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秋田地方裁判所 昭和46年(ワ)210号 判決

原告

繩田屋圭子

外六名

右七名訴訟代理人弁護士

樋口幸子

外三名

被告

株式会社秋田相互銀行

右代表者

片野重脩

右訴訟代理人弁護士

大下慶郎

外一名

主文

被告は、繩田屋圭子に対し金三一三、三七二円、同沓沢ツネに対し金二六二、一七四円、同長尾慶子に対し金二六二、一七四円、同大原美晴に対し金九三、二五八円、同中島喜美子に対し金五四、〇六八円、同荻原和子に対し金五四、〇六八円、同渡部雪子に対し金五、二八〇円および右各金員に対する昭和四六年七月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告渡部雪子を除く原告らのその余の請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

(請求の趣旨)

「被告は、原告繩田屋圭子に対し金四九万二、八六一円、同沓沢ツネに対し金四四万一、〇四六円、同長尾慶子に対し金四四万一、〇四六円、同大原美晴に対し金一二万〇、七四八円、同中島喜美子に対し金六万七、三九二円、同荻原和子に対し金六万七、三九二円、同渡部雪子に対し金五、二八〇円および右各金員に対する昭和四六年七月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」

との判決ならびに仮執行の宣言。

(請求の趣旨に対する答弁)

「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決。

(請求の原因)

一、原告らは、被告に雇われていた女子行員である。被告に雇われている行員の給与は、昭和四二年四月一日から昭和四六年三月三一日までの間に施行されていた就業規則によれば、「職員の俸給はその能力と勤務に応じて支給される。給与は職務の量及び質並びに勤務責任の程度によつて調整される。」(三二条)、「職員(嘱託を除く)の俸給は基本給及び諸手当としその決定計算及び支払方法、締切及び支払の時期並びに昇給等に関する事項は別に定める。」(三三条)と定められ、職員の給与に関する基準及び手続を定めることを目的とする給与規程によれば、「給与は職員の生活を保障し、且つ職務の遂行能力、勤務実績に応じて支給するために調整生計費及び資格職能分類基準書、人事考課に基づき公正な運用を図るものとする。」(第二条)、「基本給は本人給、職能給より構成する。」(九条)、「本人給は職員の生活保障給的性格を目的とし、調整生計費及び職員の年令を考慮した本人給表(1)(2)により支給する。」(一〇条)、「職能給は職員の能力の保有度発揮度を定める人事考課要領で査定し、資格職能分類基準書に基づく機能給表別表(3)により支給する。特別職(タイピスト、電話交換手、パンチヤー、自動車運転手、用務員)については職能給表別表(4)により支給する。」(一一条)、「昇給は毎年4月期に次の通り行う。本人給は4月1日現在の満年令を算定基礎として一号を昇給せしめる。職能給は人事考課要領により査定した過去一ケ年間の人事考課結果に基づいて成績良好なる者のみを昇給せしめる。」(一三条)と定められている。

二、被告と原告らが加入している秋田相互銀行労働組合との間にとり交わされた覚書によれば、各年度の本人給表は別表一、二、三、四に掲げるとおりである。

三、被告は、男子については、いずれも、右別表の(1)表またはA表に該当するものとして、本人給を支給し、女子については、いずれも、右別表の(2)表またはB表に該当するものとして、本人給を支給した。

四二年度

四三年度

四四年度

四五年度

繩田屋圭子(昭和12年1月5日生)

二二、三〇〇

二三、九〇〇

二六、五〇〇

三〇、〇〇〇

沓沢ツネ(昭和13年1月2日生)

二一、七〇〇

二三、五〇〇

二六、一〇〇

二九、六〇〇

長尾慶子(昭和13年3月19日生)

二一、七〇〇

二三、五〇〇

二六、一〇〇

二九、六〇〇

大原美晴(昭和16年2月18日生)

一九、〇〇〇

二一、七〇〇

二四、五〇〇

二八、二〇〇

中島喜美子(昭和17年1月5日生)

二一、一〇〇

二三、九〇〇

二七、六〇〇

荻原和子(昭和16年6月30日生)

二一、一〇〇

二三、九〇〇

二七、六〇〇

渡部雪子(昭和16年1月28日生)

二六、二〇〇

四、すなわち、原告らが支給された本人給(一か月)は次のとおりである。(四月一日から翌年の三月三一日までを一年度とする)。

(いずれも、四月一日においての年令に対応する金額)

五、原告らが、第二項の別表の(1)表またはA表に該当するものとした場合には、本人給(一か月)は、次のとおりである。

四二年度

四三年度

四四年度

四五年度

繩田屋圭子

二四、六〇〇

二九、二〇〇

三四、七〇〇

四一、七〇〇

沓沢ツネ

二三、三〇〇

二七、五〇〇

三二、七〇〇

三九、七〇〇

長尾慶子

二三、三〇〇

二七、五〇〇

三二、七〇〇

三九、七〇〇

大原美晴

二〇、三〇〇

二二、九〇〇

二六、七〇〇

三一、九〇〇

中島喜美子

二一、五〇〇

二五、一〇〇

二九、八〇〇

荻原和子

二一、五〇〇

二五、一〇〇

二九、八〇〇

渡部雪子

二六、五〇〇

六、各年度の基本給および臨時給与の計算は次のとおりである。

基本給(本人給+職能給)×12(月数)+基本給×臨給支給率(別表五)

原告らが支給された賃金と、原告らとそれぞれ同一年令の男子行員が支給された賃金との差額(本人給と本人給に臨給支給率を乗じた額について計算)は次のとおりである。

繩田屋圭子

四九二、八六一

昭和四二年四月一日から昭和四六年三月三一日まで

沓沢ツネ

四四一、〇四六

右同

長尾慶子

四四一、〇四六

右同

大原美晴

一二〇、七四八

右同

中島喜美子

六七、三九二

昭和四三年四月一日から昭和四六年三月三一日まで

荻原和子

六七、三九二

右同

渡部雪子

五、二八〇

昭和四五年四月一日から昭和四六年三月三一日まで

七、これは、被告が、原告らが女子であることを理由として、賃金について男子行員と差別的取扱をしたものである。

(一)  このような原告らに対する給与の支払は、憲法一四条、労働基準法四条、民法九〇条に違反してなされたものとみられ、無効である。

原告らに対しては、男子に対する賃金と同一の賃金を支払わなければならない。

(二)  被告が、原告らが女子であることを理由として賃金について、男子と差別的取扱をした部分は、無効である。この無効となつた原告らに対する給与に関する部分は、労働基準法一三条(「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」)の規定により被告が男子行員について支給した基準に基づいて給与が決定されなければならない。

(三)  労働組合法一七条は「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」と規定する。本件本人給表は原告らの加入している秋田相互銀行労働組合と被告との間の労働協約に定められている労働条件である。被告に常時雇われている男女行員の四分の三以上の数の男子行員は、別表本人給表の(1)表またはA表の適用を受けている。原告らに適用された本人給表の(2)表またはB表は無効である。よつて、被告に雇われている女子行員に関しても、右の男子行員に適用された当該本人給表が適用されなければならない。

よつて、原告らは、被告に対し、右各差額金およびこれに対する本件訴状が被告に送達された日の翌日である昭和四六年七月一六日から右支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

八、仮に右の主張が認められないとしても、原告らは女子であることを理由として被告の男女行員に対する差別的取扱によつて右の差額に相当する損害を受けた。

よつて、原告らは被告に対し、右の差額金およびこれに対する昭和四六年七月一六日から右支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

九、仮に右の主張が認められないとしても、被告は、右の差額金を不当に利得し、原告らは同額の損失を受けたわけであるから、原告らは、被告に対し、右各不当利得金およびこれに対する昭和四六年七月一六日から右支払ずみまで民法所定年五分の割合による法定利息金の支払を求める。

一〇、原告らの主張の詳細は、別紙原告らの最終準備書面写記載のとおりである。

(請求の原因に対する答弁)

一、第一、第二、第四、第五、第六項の事実は認める。(但し、別表四に掲げる註の「同条第3項(4)」とあるのは「同条第3項(2)」の誤である。右の(2)は「満六〇才以上の直系尊属」で、(4)は「高等学校以上に在学中の直系卑属及び弟妹」である。)

二、第三項の事実は否認する。本人給の支払について、(1)表と(2)表ならびにA表とB表があるのは、標準生計費的な扶養家族があるときは(1)表またはA表を、これがないときは(2)表またはB表を適用するためである。

なお、昭和四五年度から現に扶養家族がある者については(1)表が適用され、昭和四四年度においてA表の適用を受けていた者で、昭和四五年度から(2)表が適用される現に扶養家族がない者については、(1)表との差額に相当する額を調整給として支給した。原告らは、標準生計費的な扶養家族がない者であるとともに、現に扶養家族がない者である。原告らに対する本人給の支払については、性別による差別はない。

三、第七、第八、第九項の事実は否認する。

(抗弁)

一、原告らの本訴提起は昭和四六年七月六日である。

原告らの賃金請求権は、その請求をすることができることとなつた日から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

繩田屋圭子

三一三、三七二

昭和四四年七月から昭和四六年三月までの本人給および

昭和四四年九月から昭和四六年三月までの臨時給与

沓沢ツネ

二六二、一七四

長尾慶子

二六二、一七四

大原美晴

九三、二五八

中島喜美子

五五、〇六八

荻原和子

五四、〇六八

渡部雪子

五、二八〇

原告らの請求する本人給については、その支給日は毎月二一日であるから、そのうち、昭和四四年六月までのもの、臨時給与については、そのうち、昭和四四年六月末日支給された同年八月までのものは既に二年以上の期間が経過している。

右時効によつて消滅している賃金請求権を除いて計算すると、次のとおりである。

被告は右消滅時効を援用する。

二、被告の主張(答弁および抗弁)の詳細は、別紙被告最終準備書面写(但し、第六を除く)記載のとおりである。

(証拠)〈省略〉

理由

一請求の原因第一項、第二項は当事者間に争いがない。

二〈証拠〉によれば、原告らと同一年度に入行した者全員について支払われた本人給をみてみた場合に、昭和四二年度(年度はその年四月一日から翌年三月三一日までとする。)から昭和四四年度までの間については、扶養家族の有無にかかわらず、男子行員には全部当該年度の(1)表またはA表に掲げる金額が年令に応じ(基準日は四月一日である。以下同じ。)支払われ、女子行員には全部当該年度の(2)表またはB表に掲げる金額が年令に応じ支払われたこと、昭和四五年度には、女子行員には全部同年度の(2)表に掲げる金額が年令に応じ支払われ、扶養家族を有する男子行員には同年度の(1)表に掲げる金額が年令に応じ支払われ、扶養家族がない男子行員には同(2)表に掲げる金額が年令に応じ支払われるものとしたうえ、調整給が支払われ、結局同(1)表に掲げる金額が年令に応じ支払われた場合と同額の金額が本人給として支払われたこと、被告がこのような調整給の支払をしたのは、扶養家族がない男子行員に対して(2)表に掲げる金額を支払つただけでは、前年度まで支払つてきた本人給を滅額することとなることを避けるためであつたこと、このことは他の行員についても同様であつたことが認められる。〈証拠判断省略〉

三請求の原因第四項、第五項、第六項は全部被告の認めるところである。

四以上のような事実を総合すれば、他に特段の事情の認められない限りは、被告において、原告らが女子であることを理由として、賃金(本人給および臨時給与)について、男子と差別的取扱をしたものであると推認することができ、被告において、このことは、性別と関係なしに定められたものであるとして、右の推認を動揺させるに足りる立証をしない限り、被告の不利益に事実を仮定することになる。

〈証拠〉によれば、被告は、標準生計費的な扶養家族があるかどうかによつて、(1)表と(2)表(またはA表とB表)の区分を設け、原告らが加入している労働組合との間の団体交渉において、標準生計費的な扶養家族があるかどうかとは、現在または将来において生計の主たる所得を得る立場にある者かどうかをいうものとし、一般に社会通念として男子は生計の主たる所得を得る立場にある者とみられる旨の説明をしたこと、ところが、昭和四五年度には、労働基準監督署の指導によつて、現に扶養家族があるかどうかによつて(1)表と(2)表が区分されるにいたつたことが認められる。

しかし、このようにいつてみても右推認を疑わせるに足りるものとみることはできない。右推認に反する〈証拠〉は採用できないし、他に右推認をくつがえすに足りる証拠はない。

結局、被告の反証は不十分とみられ、被告が本人給を決定する場合において、女子行員に対し、年令に応じ当該年度の(2)表またはB表に掲げる金額の支払をしたことは、女子について男子と差別的取扱をしたものであるといわなければならない。

五このように、労働契約において、使用者が、労働者が女子であることを理田として、賃金について、男子と差別的取扱いをした場合には、労働契約の右の部分は、労働基準法四条に違反して無効であるから、女子は男子に支払われた金額との差額を請求することができるものと解するのを相当とする。けだし、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、この無効となつた部分は、労働基準法で定める基準による旨の労働基準法一三条の趣旨は、同法四条違反のような重大な違反がある契約については、より一層この無効となつた空白の部分を補充するためのものとして援用することができるものとみなければならないからである。

原告らの賃金差額を求める請求は理由がある。

六しかし、被告主張の消滅時効の抗弁事実を原告らは明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。原告らの本訴提起の日が昭和四六年七月六日であることは記録上明らかである。

被告の右抗弁は理由がある。

七よつて、原告らの本訴請求のうち、原告繩田屋圭子に対し金三一三、三七二円、同沓沢ツネに対し金二六二、一七四円、同長尾慶子に対し金二六二、一七四円、同大原美晴に対し金九三、二五八円、同中島喜美子に対し金五四、〇六八円、同荻原和子に対し金五四、〇六八円、同渡部雪子に対し金五、二八〇円およびこれに対する、被告が遅滞におちいつた後である昭和四六年七月一六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は、正当としてこれを認容し、原告渡部雪子を除く原告らのその余の請求は失当であるから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。仮執行の宣言の申立は、相当でないから、これを却下する。

(武田平次郎 赤木明夫 丸山昌一)

〈別紙準備書面省略〉

別表 (1)

42年度 別表1 本人給表(単位 円)

年令

金額

年令

金額

年令

金額

18

14,000

31

※26,100

44

37,900

19

※14,500

32

27,600

45

38,400

20

15,300

33

※28,900

46

38,900

21

16,100

34

※29,900

47

39,400

22

16,900

35

30,900

48

39,900

23

17,700

36

31,900

49

40,400

24

18,500

37

32,900

50

40,900

25

19,300

38

※33,700

51

41,400

26

※20,300

39

34,500

52

41,900

27

21,300

40

35,300

53

42,400

28

22,300

41

36,100

54

42,900

29

23,300

42

36,900

55

43,400

30

※24,600

43

※37,400

別表2 本人給表(単位 円)

年令

金額

年令

金額

年令

金額

18

14,000

31

※22,700

44

27,200

19

※14,500

32

23,100

45

27,500

20

15,300

33

23,500

46

27,800

21

16,100

34

23,900

47

28,100

22

16,900

35

24,300

48

28,400

23

17,700

36

24,700

49

28,700

24

18,500

37

25,100

50

29,000

25

19,300

38

※25,400

51

29,300

26

※19,900

39

25,700

52

29,600

27

20,500

40

26,000

53

29,900

28

21,100

41

26,300

54

30,200

29

21,700

42

26,600

55

30,500

30

22,300

43

26,900

(註) 別表1,2の※印は給与ピッチの変更年令を示す。

別表 (2)

43年度 別表1 本人給表

年令

金額

年令

金額

年令

金額

18

15,000

31

※29,200

44

41,000

19

※15,500

32

※30,700

45

41,500

20

16,300

33

※32,000

46

42,000

21

17,100

34

※33,000

47

42,500

22

17,900

35

34,000

48

43,000

23

18,700

36

35,000

49

43,500

24

19,500

37

36,000

50

44,000

25

20,300

38

※36,800

51

44,500

26

※21,500

39

37,600

52

45,000

27

22,900

40

38,400

53

45,500

28

※24,400

41

39,200

54

46,000

29

25,900

42

40,000

55

46,500

30

※27,500

43

※40,500

別表2 本人給表

年令

金額

年令

金額

年令

金額

18

15,000

31

※23,900

44

28,400

19

※15,500

32

24,300

45

28,700

20

※16,300

33

24,700

46

29,000

21

17,100

34

25,100

47

29,300

22

17,900

35

25,500

48

29,600

23

18,700

36

25,900

49

29,900

24

19,500

37

26,300

50

30,200

25

20,300

38

※26,600

51

30,500

26

※21,100

39

26,900

52

30,800

27

21,700

40

27,200

53

31,100

28

22,300

41

27,500

54

31,400

29

22,900

42

27,800

55

31,700

30

23,500

43

28,100

別表 (3)

44年度 本人給表

A表

年令

金額

年令

金額

18

16,700

38

41,700

19

17,200

39

42,500

20

18,000

40

43,300

21

18,900

41

44,100

22

19,800

42

44,900

23

20,700

43

45,400

24

21,600

44

45,900

25

22,500

45

46,400

26

23,700

46

46,900

27

25,100

47

47,400

28

26,700

48

47,900

29

28,500

49

48,400

30

30,500

50

48,900

31

32,700

51

49,400

32

34,700

52

49,900

33

36,500

53

50,400

34

37,900

54

50,900

35

38,900

55

51,400

36

39,900

37

40,900

B表

年令

金額

年令

金額

18

16,700

38

28,800

19

17,200

39

29,100

20

18,000

40

29,400

21

18,900

41

20,700

22

19,800

42

30,000

23

20,700

43

30,300

24

21,600

44

30,600

25

22,500

45

30,900

26

23,300

46

31,200

27

23,900

47

31,500

28

24,500

48

31,800

29

25,100

49

32,100

30

25,700

50

32,400

31

26,100

51

32,700

32

26,500

52

33,000

33

26,900

53

33,300

34

27,300

54

33,600

35

27,700

55

33,900

36

28,100

37

28,500

別表 (4)

45年度 別表1 本人給表

(扶養家族を有するものに適用)

年令

金額

年令

金額

年令

金額

18

19,000

31

37,200

44

51,200

19

19,500

32

39,700

45

51,700

20

20,300

33

41,700

46

52,200

21

21,200

34

43,200

47

52,700

22

22,200

35

44,200

48

53,200

23

23,200

36

45,200

49

53,700

24

24,200

37

46,200

50

54,200

25

25,200

38

47,000

51

54,700

26

26,500

39

47,800

52

55,200

27

28,000

40

48,600

53

55,700

28

29,800

41

49,400

54

56,200

29

31,900

42

50,200

55

56,700

30

34,400

43

50,700

別表2 本人給表

(扶養家族を有しないものに適用)

年令

金額

年令

金額

年令

金額

18

19,000

31

29,200

44

33,700

19

19,500

32

29,600

45

34,000

20

20,300

33

30,000

46

34,300

21

21,200

34

30,400

47

34,600

22

22,200

35

30,800

48

34,900

23

23,200

36

31,200

49

35,200

24

24,200

37

31,600

50

35,500

25

25,200

38

31,900

51

35,800

26

26,200

39

32,200

52

36,100

27

27,000

40

32,500

53

36,400

28

27,600

41

32,800

54

36,700

29

28,200

42

33,100

55

37,000

30

28,800

43

33,400

(註)「扶養家族」とは給与規程第22条に定めるものをいう。

但し同条第3項(4)に該当するものを除く。

別表 (5)  臨給(一時金)支給率一覧表(毎年4月1日現在年令)

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